こんばんわ。くらげです。
今週のnoteを更新してあります。
くらげ×寺島ヒロ 発達障害あるある対談 第18回 「特別鼎談:発達障害者の成長って『普通』になることじゃないよね」ってお話
発達障害者にとっての「成長って何だろう?」というお話です。
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さて、先日、障害者の雇用状況について「データ出すよー」って記事書いてましたが、めんどくさくて先延ばししてました。すみません。
発端のツイートがこちら。
で、ワタクシめはこのような疑問が芽生えまして。
本日は、平成30年から「精神障害者雇用が義務になる」という件をちょっと検証していきます。
前提条件として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇わねばいけません。
この障害者雇用率に算出される障害者がこれまでは「身体障害者及び知的障害者」だけでした。
現行では、精神障害者を雇用した場合は雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用したものと「みなして」いましたが、平成30年より正式に「障害者」としてカウントされることになります。
平成30年から障害者雇用について法律が変わることに関しては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)」が根拠法となります。
いわゆる「改正障害者雇用促進法」ですね。
関連する条文をみてみるとこの部分が改正障害者雇用促進法で話題になったところです。
とはいえ、条文だけを読んでもよくわからないので、厚生労働省が公開している概要を見てみましょう。
見ての通り、法定雇用率の計算に精神障害者が含まれていますね。
また、この精神障害者は発達障害者も含みます。
(この場合の精神障害者・発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を取得しているものに限る)
この改正により、高いスキルを持ちつつ所定の業務時間働けない、というような精神障害者も多いわけでして、このような方については就労の幅が広がるのではないか、とは考えています。
しかしながら、法定雇用率は当面の間は2.0%で固定されます。
そうなると、障害者雇用枠を巡っての競争が知的障害・身体障害と競合する可能性もあり、いろいろ難しいなぁ、と思う次第です。
また、巷では「精神障害者を雇用する義務が発生する」という話もあるようですが、それは間違い。
上の算出式を見ればわかりますが、「精神障害者もカウントする」ということで、別に知的障害でも身体障害でもよいわけです。
すでに知的障害・身体障害の雇用ノウハウがある企業にとっては精神障害を新たに雇用するメリットはどうかな、というのと、逆に精神障害者を積極的に雇用する企業はどれだけあるのか、という疑念はあります。
まぁ、それでも「精神障害者も雇用する必要がある」という社会的認識が広がることはとても良いことには間違いありません。
では、次回は、現在の精神障害者の雇用率・給与などについて調べてみます。
おやすみなさいませ。
本日の一枚は、本日の夕焼け。
この夏の盛りの夕焼けは本当に胸を打つのですが、同時に、「まもなく秋になる」という寂寥感もまじりますね。それもまた風流かな。
明日の東日本は台風で大変そうですね。
気圧変化に弱い皆様、生き延びてくださいね。
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くらげ×寺島ヒロ 発達障害あるある対談 第18回 「特別鼎談:発達障害者の成長って『普通』になることじゃないよね」ってお話
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さて、先日、障害者の雇用状況について「データ出すよー」って記事書いてましたが、めんどくさくて先延ばししてました。すみません。
発端のツイートがこちら。
さやか@sayaka__u_u冗談抜きで、メンタルクリニックなどに通うほどの社畜さんは精神障害者手帳取得してホワイト企業に転職するのをお勧めします…かなりの割合で採用されますよ…… 2018年から精神障害者雇用が義務化されるので、大手ホワイトは今から手探りで採用し始めてますし、
2016/08/10 00:01:36
で、ワタクシめはこのような疑問が芽生えまして。
シン・くらげ@kurage313bookんむ?精神障害者の雇用義務ではなく法定雇用率を身体障害・知的障害と等しく扱うって話の間違いかな?ちなみに積極的に障害者を雇用してる会社でも給料は最低時給ギリギリのところが多いので、会社がホワイトだからと言っても待遇もホワイトとは… https://t.co/6qdRAIKjDO
2016/08/15 15:45:30
本日は、平成30年から「精神障害者雇用が義務になる」という件をちょっと検証していきます。
前提条件として、従業員が一定数以上の規模の事業主は、法定雇用率以上の障害者を雇わねばいけません。
この障害者雇用率に算出される障害者がこれまでは「身体障害者及び知的障害者」だけでした。
現行では、精神障害者を雇用した場合は雇用率制度上、身体障害者又は知的障害者を雇用したものと「みなして」いましたが、平成30年より正式に「障害者」としてカウントされることになります。
平成30年から障害者雇用について法律が変わることに関しては、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)」が根拠法となります。
いわゆる「改正障害者雇用促進法」ですね。
関連する条文をみてみるとこの部分が改正障害者雇用促進法で話題になったところです。
第一条中「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改め、「のための措置」の下に「、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置」を加える。
第二条第一号中「又は精神障害」を「、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害」に改める。
とはいえ、条文だけを読んでもよくわからないので、厚生労働省が公開している概要を見てみましょう。
見ての通り、法定雇用率の計算に精神障害者が含まれていますね。
また、この精神障害者は発達障害者も含みます。
(この場合の精神障害者・発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を取得しているものに限る)
この改正により、高いスキルを持ちつつ所定の業務時間働けない、というような精神障害者も多いわけでして、このような方については就労の幅が広がるのではないか、とは考えています。
しかしながら、法定雇用率は当面の間は2.0%で固定されます。
そうなると、障害者雇用枠を巡っての競争が知的障害・身体障害と競合する可能性もあり、いろいろ難しいなぁ、と思う次第です。
また、巷では「精神障害者を雇用する義務が発生する」という話もあるようですが、それは間違い。
上の算出式を見ればわかりますが、「精神障害者もカウントする」ということで、別に知的障害でも身体障害でもよいわけです。
すでに知的障害・身体障害の雇用ノウハウがある企業にとっては精神障害を新たに雇用するメリットはどうかな、というのと、逆に精神障害者を積極的に雇用する企業はどれだけあるのか、という疑念はあります。
まぁ、それでも「精神障害者も雇用する必要がある」という社会的認識が広がることはとても良いことには間違いありません。
では、次回は、現在の精神障害者の雇用率・給与などについて調べてみます。
おやすみなさいませ。
本日の一枚は、本日の夕焼け。
この夏の盛りの夕焼けは本当に胸を打つのですが、同時に、「まもなく秋になる」という寂寥感もまじりますね。それもまた風流かな。
明日の東日本は台風で大変そうですね。
気圧変化に弱い皆様、生き延びてくださいね。
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